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東京・千葉敷金診断士事務所
敷金・保証金のことはお任せください。
東京・千葉敷金診断士事務所
リージャイズ行政書士事務所
「敷金が返ってこない。」、「原状回復工事の請求が高額。」・・・
お一人で悩まず経験とノウハウ豊富、専門職大学院で改正民法を専門的に学んだ特定行政書士、ADR調停人(日本不動産仲裁機構)でもある当職にお任せください。
民法、特別法、ガイドラインはもちろんのこと、関連する裁判例、判例も研究し、ご依頼者様のお役に立てるよう、常に知識をアップデートしております。
千葉県、東京都、埼玉県、茨城県を中心に活動しております。
その他の地域の方もお気軽にご相談ください。
何卒、宜しくお願いいたします。
毎日09:00-22:00まで
047-702-9117
で受付中!メールは「お問い合わせ」より24時間
対応しております。
敷金診断士・特定行政書士の駒橋夏樹です。
宜しくお願いいたします。
その請求書!待った!
住居を借りた方も、テナントを借りた方も。
その請求書は、適正ですか?
「みなさんにそれでお願いしてるので。」
「こういうものなので。」
「契約書に書いてあるので。」
と、言われたこと、ありませんか?
敷金はお客様のお金です!戻ってくるんです!
引っ越す方も、引っ越した方も。
東京、千葉、埼玉、茨城にお住まい、または住まわれていた方、
ADR調停人
(日本a不動産仲裁機構)でもある当職に是非ともご相談ください。
ぜひともご相談ください。
土日祝日ももちろん対応しております。
※その他のご相談はリージャイズ行政書士事務所まで
お願いいたします。
ホームページ http://rejuis.com
入居時敷金を預けて退去する際にどうなるのか・・・
敷金はもともとお客様のお金です。
退去から5年、返還請求権があります!
当事務所の料金は大変わかりやすい
ものとなっております。
相談については完全無料です。
料金は診断書、もしくは意見書作成や立ち合いの場合の交通費のみのご請求となります。
間取りによって
20,000円から
+消費税、交通費実費となります。
詳しくはお電話、または「お問合せ」
からお気軽に☆
※敷金診断士の業務は、原状回復費用の査定を主とするものであり、弁護士法において禁止される非弁業務を行うものではありません。
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