原状回復とは
- shikikinsodan
- 3月19日
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原状回復義務とは、賃貸契約が終了する際に、賃借人が借りていた物件を入居時の状態に戻して返還する義務のことです。
しかし、実際には「どこまで原状回復が必要か」については、トラブルになるケースも少なくありません。
1. 原状回復義務の範囲
原則: 賃借人は、故意・過失、または通常の使用を超えるような使い方によって生じた損耗や損傷について原状回復義務を負います。
例外: 経年劣化や通常の使用による損耗(日焼け、家具の設置跡など)については、賃借人は原状回復義務を負いません。 これは、賃料にその費用が含まれていると考えられるためです。
原状回復については複雑な面もございます。気になることはお気軽にリージャイズ行政書士事務所までご相談ください。
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