原状回復ーいわゆる「ガイドライン」ー
- shikikinsodan
- 3月20日
- 読了時間: 1分
国土交通省のガイドライン
国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しており、原状回復義務の範囲について具体的な事例を挙げて解説しています。 このガイドラインは、法的拘束力はありませんが、裁判所での判断や、賃貸契約における交渉の際に参考にされることが多く、トラブル解決の指針となります。
ガイドラインでは、以下のような考え方が示されています。
賃借人が負担すべき費用:
故意・過失による損傷(例:タバコの焼け焦げ、ペットによる傷など)
通常の使用を超えるような使い方による損傷(例:壁に釘を打ちすぎてできた穴、水漏れを放置したことによる腐食など)
賃貸人が負担すべき費用:
経年劣化による損耗(例:壁紙の日焼け、畳の変色など)
通常の使用による損耗(例:家具の設置跡、電気製品の設置跡など)
敷金診断士は、この「ガイドライン」などを基に診断しています。
気になることはお気軽に、リージャイズ行政書士事務所まで!
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