壁紙の原状回復について
- shikikinsodan
- 3月26日
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原状回復における壁紙の扱いは、賃貸物件の退去時に最もトラブルになりやすい箇所の一つです。以下に、壁紙の原状回復義務について、詳しく解説します。
原則:通常損耗は原状回復義務なし
大前提として、賃借人(借りている人)は、通常の使用によって生じた損耗(通常損耗)については、原状回復義務を負いません。これは、賃料の中に通常損耗の修繕費用が含まれていると考えられるためです。
通常損耗の例:
日焼けによる変色
家具の設置による床や壁のへこみ
画鋲やピンの跡(一般的な使用範囲内)
生活に伴う軽微な汚れ
例外:原状回復義務が発生する場合
以下の場合は、賃借人に原状回復義務が発生する可能性があります。
故意・過失による損傷:
タバコのヤニ汚れ、臭い
ペットによる傷や汚れ、臭い
落書きやいたずら書き
飲み物をこぼしたことによるシミ
釘やネジ穴(過剰な数)
善管注意義務違反:
雨漏りを放置したことによる壁の腐食
結露を放置したことによるカビの発生
なにか気になることはお気軽にリージャイズ行政書士事務所へ!
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