top of page
検索

壁紙の原状回復について

  • shikikinsodan
  • 3月26日
  • 読了時間: 1分

原状回復における壁紙の扱いは、賃貸物件の退去時に最もトラブルになりやすい箇所の一つです。以下に、壁紙の原状回復義務について、詳しく解説します。

原則:通常損耗は原状回復義務なし

大前提として、賃借人(借りている人)は、通常の使用によって生じた損耗(通常損耗)については、原状回復義務を負いません。これは、賃料の中に通常損耗の修繕費用が含まれていると考えられるためです。

  • 通常損耗の例:

    • 日焼けによる変色

    • 家具の設置による床や壁のへこみ

    • 画鋲やピンの跡(一般的な使用範囲内)

    • 生活に伴う軽微な汚れ

例外:原状回復義務が発生する場合

以下の場合は、賃借人に原状回復義務が発生する可能性があります。

  1. 故意・過失による損傷:

    • タバコのヤニ汚れ、臭い

    • ペットによる傷や汚れ、臭い

    • 落書きやいたずら書き

    • 飲み物をこぼしたことによるシミ

    • 釘やネジ穴(過剰な数)

  2. 善管注意義務違反:

    • 雨漏りを放置したことによる壁の腐食

    • 結露を放置したことによるカビの発生


なにか気になることはお気軽にリージャイズ行政書士事務所へ!

 
 
 

最新記事

すべて表示
賃貸住宅と生活保護7

まとめ 生活保護を受けていても賃貸住宅を借りることは可能であり、家賃は住宅扶助によってサポートされます。しかし、物件探しや入居審査で困難に直面することもあります。福祉事務所とよく相談し、必要であれば支援団体などのサポートも活用しながら、根気強く物件を探すことが大切です。大家...

 
 
 
賃貸住宅と生活保護6

課題と留意点 物件が見つかりにくい: 特に都市部では、住宅扶助の上限額内で条件に合う物件を見つけるのが難しい場合があります。 入居審査: 生活保護受給を理由に審査で不利になることがあります。保証人が見つかりにくいという問題もあります(保証会社を利用できる場合もありますが...

 
 
 
賃貸住宅と生活保護5

大家さん・不動産会社側の視点 メリット: 代理納付であれば、家賃滞納のリスクが低い(自治体から直接振り込まれるため)。 懸念点: 生活保護制度や手続きへの理解不足。 万が一、保護が打ち切りになった場合の家賃支払いへの不安。...

 
 
 

コメント


東京・千葉敷金診断士事務所

リージャイズ行政書士事務所

​特定行政書士・敷金診断士 

駒橋 夏樹

 

〒272-0114

千葉県市川市塩焼5-14-13

Tel 047-702-9117

09:00-22:00

メッセージを受信しました

​​​​© 2023 by Jeffrey & Mitchell. Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page