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賃貸住宅と生活保護3

  • shikikinsodan
  • 5月9日
  • 読了時間: 1分
  1. 支払い方法:

    • 多くの場合、自治体(福祉事務所)が大家さんや管理会社へ家賃を直接支払う**代理納付(だいりのうふ)**という形が取られます。これは家賃滞納を防ぎ、大家さん側の安心にも繋がるため、推奨されることが多いです。

    • 受給者本人が住宅扶助費を受け取り、自分で支払う場合もあります。

 
 
 

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